TEL: 03-6264-2616
事務所名 | 山本春雅税理士事務所 |
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所長名 | 山本 春雅 |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地 5-4-19-903 |
電話・FAX | 03-6264-2616 |
業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書・届出書の作成 ・資産譲渡・相続・贈与の事前対策、申告書の作成 ・税務判断に関する相談 ・税務調査の立会い ・創業・独立の支援 ・事業承継対策 ・自計化システムの導入支援 等 |
東京税理士会
※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 令和6年能登半島地震に関するお知らせ |
※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※1月決算法人の方へ…2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(金)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※2月決算法人の方へ…3月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、2月28日(金)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※3月決算法人の方へ…4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※4月決算法人の方へ…5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(水)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※5月決算法人の方へ…6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(土)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※6月決算法人の方へ…7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。