TEL: 03-6264-2616
事務所名 | 山本春雅税理士事務所 |
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所長名 | 山本 春雅 |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地 5-4-19-903 |
電話・FAX | 03-6264-2616 |
業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書・届出書の作成 ・資産譲渡・相続・贈与の事前対策、申告書の作成 ・税務判断に関する相談 ・税務調査の立会い ・創業・独立の支援 ・事業承継対策 ・自計化システムの導入支援 等 |
東京税理士会
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、各種の給付金・助成金の給付を受ける予定です。法人税・消費税の課税についてはどのような取扱いになるでしょうか?
<ポイント> 新型コロナウイルス感染症に関連して、法人が給付をうける給付金・助成金の課税関係は以下のとおりです。 ■持続化給付金・家賃支援給付金・休業協力金等(東京都感染拡大防止協力金など)
■雇用調整助成金
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給付金・助成金は、支給決定があった日の属する事業年度において益金計上するものや、給付の原因となった事実があった日の属する事業年度において益金計上するものがあります。内容によって益金計上時期が異なりますので留意が必要です。
経費を補填するために法令の規定等に基づき支給されるもので、あらかじめその支給を受けるために必要な手続きをしている場合には、その経費が発生した事業年度中に助成金等の支給決定がされていないとしても、その経費と助成金等が対応するように、その経費が発生した事業年度において益金に計上します。
新型コロナウイルス感染症に関連する雇用調整助成金は、賃金負担額に一定の割合を乗じた額を助成するなど経費を補填する性格を有していますが、特例措置により、事前の休業等計画届の提出が不要であることから、支給決定があった日の属する事業年度の益金に計上します。ただし、雇用調整助成金の交付申請を行い、交付を受けることが確実で、経費が発生した日の属する事業年度に会計上収益計上しているときは、税務上も経費が発生した事業年度の益金とすることが認められます。
持続化給付金は、前年同月比で売上高が50%以上減少したこと等を要件として企業継続を支援するために支給される給付金であり、経費を補填するための給付金ではないため、支給決定があった日の属する事業年度の益金に計上します。
〇「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」5.新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取扱い関係 問7.法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取り扱い(2021年3月26日更新)
その助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続(※1)をしている場合には、 その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています(法人税基本通達2-1-42)。
※1 休業手当について雇用調整助成金を受けるための事前の休業等計画届の提出などが該当しますが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、事前の休業等計画届の提出は不要とされています。その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。 ただし、事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められると考えられます。
〇法人税基本通達2-1-42
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。