事務所概要

事務所名山本春雅税理士事務所
所長名
山本 春雅
所在地
〒104-0045
東京都中央区築地
5-4-19-903
電話・FAX03-6264-2616
業務内容・法人税・所得税・消費税の申告書・届出書の作成
・資産譲渡・相続・贈与の事前対策、申告書の作成
・税務判断に関する相談
・税務調査の立会い
・創業・独立の支援
・事業承継対策
・自計化システムの導入支援

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山本春雅税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

税務・会計トピックス

新型コロナウイルスに関連して社員に支出する見舞金

新型コロナウイルス感染症に関連して、給与・賞与とは別に、社員に対して見舞金を支給した場合、どのような取扱いになるでしょうか?     

<ポイント>

新型コロナウイルス感染症に関連して、社員が企業から支給を受ける見舞金のうち、次の(1)~(3)に掲げる要件のいずれも満たすものは、非課税所得に該当します。

(1) その見舞金が心身または資産に加えられた損害につき支払いを受けるものであること

(2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること

(3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

■上記(1)の心身または資産に加えられた損害につき支払いを受けるもの 

 次のような見舞金が含まれます。     

  1. 社員やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払いを受けるもの
  2. 緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる企業の社員で、多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事し、かつ、緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者が支払いを受けるもの(緊急事態宣言の期間中に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払いを受けるものに限る)
  3. 社員やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払いをうけるもの


■上記(2)の社会通念上相当の見舞金

 次の事項を勘案して判断します。

  1. その見舞金の支給額が、社員ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが社員の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
  2. その見舞金の支給額が、上記の慶弔規程等や過去の取り扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。


■上記(3)の役務の対価たる性質を有していないこと

 次のような見舞金は該当しません。

  1. 本来受けるべき給与等の額を減額したうえで、それに相当する見舞金を支給するもの
  2. 感染の可能性の程度等にかかわらず社員に一律に支給するもの
  3. 感染の可能性の程度等が同じと認められる社員のうち特定の者にのみ支給するもの
  4. 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの