TEL: 03-6264-2616
事務所名 | 山本春雅税理士事務所 |
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所長名 | 山本 春雅 |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地 5-4-19-903 |
電話・FAX | 03-6264-2616 |
業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書・届出書の作成 ・資産譲渡・相続・贈与の事前対策、申告書の作成 ・税務判断に関する相談 ・税務調査の立会い ・創業・独立の支援 ・事業承継対策 ・自計化システムの導入支援 等 |
東京税理士会
新型コロナウイルス感染症に関連して、給与・賞与とは別に、社員に対して見舞金を支給した場合、どのような取扱いになるでしょうか?
<ポイント> 新型コロナウイルス感染症に関連して、社員が企業から支給を受ける見舞金のうち、次の(1)~(3)に掲げる要件のいずれも満たすものは、非課税所得に該当します。 (1) その見舞金が心身または資産に加えられた損害につき支払いを受けるものであること (2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること (3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと |
■上記(1)の心身または資産に加えられた損害につき支払いを受けるもの
次のような見舞金が含まれます。
■上記(2)の社会通念上相当の見舞金
次の事項を勘案して判断します。
■上記(3)の役務の対価たる性質を有していないこと
次のような見舞金は該当しません。