事務所概要

事務所名山本春雅税理士事務所
所長名
山本 春雅
所在地
〒104-0045
東京都中央区築地
5-4-19-903
電話・FAX03-6264-2616
業務内容・法人税・所得税・消費税の申告書・届出書の作成
・資産譲渡・相続・贈与の事前対策、申告書の作成
・税務判断に関する相談
・税務調査の立会い
・創業・独立の支援
・事業承継対策
・自計化システムの導入支援

詳しくはこちら≫

山本春雅税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

税務・会計トピックス

通勤手当を廃止して通勤費を実費精算にした場合の留意点

新型コロナウイルス感染防止を目的としたテレワークの導入により、従来の通勤定期代の支給を廃止して、実際に出社した回数に応じて通勤費を実費精算で支給する企業が増えてきています。

通勤費を実費精算とした場合、どのような点に留意すべきでしょうか?

以下の内容は、合理的な経路・手段により公共交通機関を利用した場合の通勤を前提に記載します。     

<ポイント>

  • 通勤に係る費用については、通勤手当も実費精算も所得税は非課税。社会保険料の計算では報酬に含める。
  • 通勤手当も実費精算も損金算入。消費税は課税仕入れ。

<留意点>

  • 同じ実費精算であっても、通勤費と交通費では社会保険料の計算における報酬の取り扱いが異なるため、区分して管理する必要がある。
      

1ヵ月あたり15万円という限度額はあるものの、定期券代支給の通勤手当であっても出社回数に応じた実費精算であっても、社員の所得税は非課税です。

支給した企業では損金算入となり、消費税は課税仕入れとなります。

厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料の計算においては、通勤手当および実費精算とも、報酬に含めます。

一方で、業務上の移動や出張の際の交通費は社会保険料の計算における報酬に含めません。したがって、社員が立替えて実費精算を行うという点は同じでも、通勤費と交通費は分けて管理する必要があります。

経費精算システムを導入している会社では、通勤費と交通費を別の勘定科目で処理し、申請者IDなどをもとに1人別の通勤費が集計できるようにするなどの仕組みを整える必要があります。